特定商取引法とクーリングオフのお勉強代7000円

明日は弟の誕生日だったんで、ちゃんと誕生日プレゼントを用意しましたよ。

ギガプリン

いやほら、嫌がらせじゃないですよ。当人欲しがってたからw

(ネタに走るのは血筋らしいw)

さてさて、ちょっとお恥ずかしい話を。

実は先月当たりから肩こりから来る頭痛にずーっと悩まされてまして、

温泉行ったりマッサージ行ったりと色々してたんですが、その流れでエステのリンパマッサージも3月の頭に行ったのです。

なんかエステとかいうと若干何か勘違いしているイメージがあるので日記にはしなかったのですが(超先入観)

で、そこでマッサージの回数券を購入しまして。

何回か来てもいいかなぁとその時は思ったんですが、よくよく考えると通える時間に開いてないw

そして歯医者って言うニューカマーが登場したのでなおさら時間が空いてない。

なんて超個人的な理由で解約しようと思ったんですが、どうせだったら出費を小さくしたいと。

ってことで、クーリング・オフについて色々勉強してみました。

クーリングオフ自体は契約日が基準ではなく解約等の条項が記載された書面の受領日から8日間が期間で、それを超えた場合はエステ等の特定継続的役務提供の場合は中途解約という形になるらしい。

そして中途解約の場合はサービスの提供開始前の場合、上限が2万円、サービス提供後の場合は提供済みサービスの対価に2万円か契約残額の10%で低いほう、の額が発生すると。

そういや私、解約だなんだの手順を書いた書類をもらってないとw

あれこれ?書類未受領によるクーリングオフの阻害に該当しそうであるが・・・

ってことで、0円(書類未受領によるクーリングオフ期間延長)か、2万円(サービス提供開始前の損害賠償金)か、

運よく7000円(サービス提供後としての計算)か、まぁ勉強代と思って話に行ってみました。

このまま放置したら数万円発生するし、行けないんじゃもったいないしね。

いやぁ、なんとなく腑に落ちない気もするけど書類って良くできてるわぁ。

サインしたところに受領日時までしっかり書いてあったw

ってことは、法的には私は書類を受領したという証明は簡単にできるが、それを受け取っていないという証明は難しい。

弁護士立てて戦えば勝てそうな気もするが、費用のほうが高くつきそうである。

ってことはサービス提供前の2万か?と半分諦めていたらお姉ちゃん法律を良く知らないのか親切でやってくれたのか、書類を渡してない後ろめたさがあったのか、サービス提供後の計算を始めだしてくれた。(とりあえず黙っておこうw)

で、今回の特定商取引法とクーリングオフの制度についての勉強代は7000円となりましたw

教訓。

敵もさる者。うかつにサインしてはいけないということだね(当たり前だ)

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